婚姻届の提出ルールに苦戦するアラサー社会人
というわけで。
昨日8/5(日)に入籍しました。
日にちに意味は持たせてなく、両家顔合わせも終わっていい感じに落ち着いてきて、いい感じの週末にいい感じの大安の日があったからになります。
彼女とは付き合い始めて2年と少し。
誰に話しても「ちょうどいい頃合いだね~」なんて言われることが多くて、入籍に頃合いも何もあるのかしらと思いつつ素直に祝福は受け取っています。
婚姻届を書き始めたのが2週間くらい前になるのですが、記載のルールとか役所に提出する時に併せて必要な書類の準備とかまぁ何かと面倒だったので記録として残しておこうかなと。
婚姻届について
基本的にどこの役所が発行している婚姻届でもいいみたいです。
僕らは超有名雑誌についてきた婚姻届を使いました。
役所によってはオリジナルの婚姻届があったりするとかしないとか。
提出時に必要な書類について
これがやっかい。
婚姻届の提出先はどの役所でもOKなのですが、ケースによって別途書類を用意する必要がある。
戸籍抄本(こせきしょうほん)だ。
これが必要になるのは、【本籍に記載されている住所以外の役所へ婚姻届を提出する】場合。
逆を言えば、【本籍に記載されている住所の役所へ婚姻届を提出する】場合は戸籍抄本を用意する必要はない、ということだ。
起きた問題
…………。
まぁ、うん。
正直このルールそのものは大したことない。
問題だったのは、5月に引っ越しをして住所変更をしたタイミングで本籍も居住地に切り替わるだろうと思い込んでいたことだ。
念のためと思って当日コンビニで発行した住民票を見た瞬間に戦慄した。
僕の居住地は引っ越し先になっていたが、本籍は実家になっていたのだ。
婚姻届を提出しに行く役所は新居からすぐ近くの役所だと思っていたし、本籍が居住地になっていると思っていた僕はこの戸籍抄本を当然の如く用意していない。
つまり、このままだと折角用意した婚姻届が書類不足で受理されないということである。
コンビニで戸籍抄本を発行しなかった理由
しかし諦めが悪い僕は考える。
「いやいや、今時マイナンバーカードがあればコンビニで一撃でしょ」と。
住民票が発行できるのであれば戸籍抄本も発行できるはずだと、何も知らずに役所へ行く準備をしている彼女を尻目にキーボードを叩き始めた。
住所地と本籍地が同じであれば何も手続きをすることはなく、マイナンバーカードを片手にコンビニへ行けば、戸籍謄本・戸籍抄本が取得できます。
しかし住所地と本籍地が違う場合、事前の手続が必要ですよ。
▼その手続きを簡単に3ステップで紹介すると、以下の通り。
- 本籍地の市区町村へ利用登録申請を行う
- 本籍地の市区町村の利用登録状況を確認する
- 本籍地の戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)を取得する
~中略~
申請後、すぐに戸籍謄本・戸籍抄本が取得できるようになるわけではなく、審査に5営業日ほど時間がかかります。
………。
なるほどなるほど。
つまり、本籍と違うところで戸籍抄本をコンビニで発行する場合、事前に利用登録申請というものが必要で、かつその審査に時間が掛かるということですか。
やべえ今日無理じゃん!!!
彼女も呆然としてるよ!!!!!
既にスライディング土下座の予備動作に入っている僕だったが、彼女があることに気付く。
対処
「ならあなたの実家近くの役所なら出せるってことでしょ?」
あ………そうか。
完全に思考停止してた。
戸籍抄本はどう考えても今日中に発行できない。
しかし、【本籍に記載されている住所の役所へ婚姻届を提出する】場合は戸籍抄本を用意する必要はないのだった。
実家が東京だったことと、そして引っ越し先として埼玉を選択していたことが幸いした。
電車で数十分の距離である。
無事婚姻届を提出
ここからはスムーズだった。
彼女に平謝りしつつ、実家最寄駅から歩いて役所へ向かい、休日受付へ婚姻届を提出して完了。
昼下がりの外は文字通り灼熱でおかしくなりそうだったが、何とか予定通り入籍を果たすことができたとさ。
後は時間を掛けて徐々に家族になっていければいいなぁなんて。
久しぶりの日常カテゴリー記事でした。
ではまた次回っ。







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コメント一覧
おめちゃん
ありがとナス!来週は騒ごう